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クーリングオフをしたいときは、どうすればいいの!?

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クーリングオフをしたことって、ありますか?何かを購入・契約した時、その場では勢いとかノリで決定をしてしまったけれど、しばらくたって頭が冷えてきたら(クーリング・オフしたら)やっぱり必要なかったかも、となることがあります。

その際、一定の期間なら契約を解消することができるという制度がクーリングオフ制度です。

名前や存在は知っているけれど、実際にしたことがない、という人も多いのではないでしょうか? 今回はクーリングオフをしっかりとお勉強していきましょう!

何故クーリングオフ制度ができたのでしょうか



クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売で、言葉巧みに商品を売りつけられた、という被害が増えたために設けられた制度です。

他にも、ねずみ講とか、無料サービスや格安サービスを受けたら最後に勧誘をされて高額な契約を結ばされてしまうとか、在宅仕事で最初に高額な仕事道具を購入すればすぐにお仕事で稼げるようになりますと言われて購入したのにお仕事がない、などといった事案に対しても利用できるようになりました。

太郎
太郎
家にあるものを買い取りに来る、訪問購入に対しても適応されるようになりました。

クーリングオフのやり方



クーリングオフは、物理的証拠を残すために書面で行います。最もシンプルな書き方では、契約日、契約内容、販売社名を書いたうえで、「この契約を解除しますので通知します」と書きます。そのあと、日付と自分の住所・氏名を書きます。

すでに頭金や契約金の一部を払ってしまっている場合

返金を求める文章を添えます。「私が代金(の一部)として支払いました金 ○○○円をすみやかに返還してください。」等。返金期限を設けることも有効です。

商品を受け取ってしまっている場合

商品の引き取りを求めます。「受け取った商品はお引き取りください」など。引き取りにかかる費用は販売元が払います。着払いで販売元へ送ってもかまいません。




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クーリングオフの注意点



口頭でのやり取りでは効力を持たないので、必ず物理的な記録を残しましょう。郵送する場合は、はがきでも可能ではありますが、内容証明郵便などを利用すると、もし郵便事故があっても安心です。相手が受け取った事実を隠して、受け取ってない、と言い出すようなことにもなりません。

クーリングオフは、契約によって可能な期間が異なりますので、日数を確認しましょう。法的な契約を交わした日からカウントをします。解除の日付として効力を持つのは、解除の連絡を発信した日です。

郵便物なら消印が押された日になるので、ポストの集荷時間によっては次の日になることも計算します。到着までに数日がかかりますので、それまでに期限が過ぎていても問題ありません。もちろん、日付を入れたものを手元に持っているだけでは効力を持ちません。カバンに入れっぱなしにして、投函するのを忘れていた、なんてことにならないように気を付けてください。

クレジットカードを介しての金銭のやり取りをした場合、販売会社以外に、クレジットカード会社にも通知をしましょう。こちらは内容証明郵便などでなくても大丈夫です。

まとめ



クーリングオフのやり方は、思ったよりも簡単すよね?

  1. 必ず書面ですること
  2. 商品、契約日、双方の名前を明記すること
  3. かかる費用はすべて会社持ちになること
  4. 期限以内に発信すること

4つの条件に気を付けて、それ以上の問題にならないように気を付けましょう!